第1章
第1条 名称
本倶楽部は、クアパーク倶楽部(以下、本倶楽部という)と称する。
第2条 目的
本倶楽部は、倶楽部の普及と発展に努めると共に、会員相互の親睦を図り、健全な社交機関として活動することを目的とする。
第3条 施設等
本倶楽部は、前条の目的を達成するために、株式会社中沢ヴィレッジ(以下、会社という)が所有かつ経営する宿泊施設及び付帯施設のうち、倶楽部の利用として指定された施設(以下、施設という)を利用して運営にあたる。
第4条 事務所
本倶楽部は、株式会社中沢ヴィレッジ内に事務所を置く。
第5条 協力義務
本倶楽部と会社とは、それぞれの目的を相互に理解し、協力して相互の維持、発展に努めなければならない。
第2章
第6条 会員の種類、及び定義
- 本倶楽部の会員は、次の通りとする。
①ホリデイ会員
②クア会員
③くさつ21平日会員
④名誉会員、特別会員
⑤くさつ21会員
⑥クアハーフ会員
⑦クア1/2会員
⑧新クア会員
⑨記念平日会員
⑩平日15会員
- 本倶楽部の会員口数は原則として、1室(1戸)あたり、ホリデイ会員5口以内、クア会員とくさつ21平日会員は10口以内とする。なお、くさつ 21平日・平日15会員はクア会員1口を更に4分割以内とする。記念平日会員はくさつ21平日会員の1口を更に3分割以内とする。
- 会員の定義は次の通りとする。
①ホリデイ・くさつ21会員とは、施設を別に定める年間の特定期間を含めて利用できる会員をいう。
②クア・クアハーフ・クア1/2会員とは、施設を別に定める年間の特定期間を除き、利用できる会員をいう。
③くさつ21平日・記念平日・平日15会員とは、施設を別に定める年間の特定期間を除き、利用できる会員をいう。
④名誉会員とは、本倶楽部に功労があった会員の中から、理事会が会社の承認を得て指名したものをいう。
⑤特別会員とは、会社役員または社員の中から会社が指名し、理事会の承認を得た者をいう。
第7条 入会
- 本倶楽部に入会しようとする者は、健全な社会生活を営むものであり、かつ本倶楽部の目的に賛同する者で、第6条第3項④・⑤、第12条及び第13条の場合を除き、理事会及び会社の承認を得た上で、会社に対して入会金を支払うものとする。
- 入会金の額及び支払方法については、会社が別にこれを定める。
第8条 会員の権利
- 会員は、会社が所有する施設及び提携した宿泊施設を、第6条第3項①、②、③に基づき会社が別に定めた利用細則に従い、利用することができる。
- 会員は、前項に定めるほか、次の権利を有する。
①会社の経営する付帯施設を優待利用できる。
②本倶楽部主催の競技会、講習会、その他イベントに参加できる。
③会社主催の各種イベントが優待利用できる。
④本倶楽部が刊行する機関誌、その他の資料を受けることができる。
第9条 会員の義務
会員は、次に定める義務を負う。
①年会費を会社に支払うこと。
②利用料金を会社に支払うこと。
③本会則、その他の規則を遵守すること。
④前項のほか、会社が理事会と合意の上決定した事項及び理事会が会社の承認を得て決議し、また決定した事項を遵守すること。
⑤会員名義を他人に貸与し、あるいは他人に名称を詐称させ、その他これに類する行為をしないこと。
⑥本倶楽部の秩序を乱し、あるいは名誉を傷つけ、その他これに類する行為をしないこと。
第10条 会員資格証書
- 会社は、入会申込者が第7条第2項により会員の資格を取得したときから1ヶ月以内に会員資格証書を発行し、会員に交付する。
- 会員資格証書には次の事項を記載し、会社の代表取締役がこれに記名押印する。
①本倶楽部の名称及び会社の商号。
②会員の氏名または法人名及び会員の種類。
③発行番号と有効期限がある会員については、有効期限。
第11条 入会金
入会金はこれを返還しないものとする。
第12条 会員資格の譲渡
- 会員資格は次項に定める手続きにより、原則として入会後満5年経過後、譲渡することができる。
- 会員資格の譲受人は、本倶楽部理事及び会員の推薦状を付した入会申込書、譲渡人の承諾書を理事会に提出して、会社及び理事会の承認を得た上、譲渡を受けるものとする。この手続きが完了するまでは、会社に対し会員資格の譲渡を対抗することは出来ない。
- 前項の承認をしたときは、会社は別に定める名義書換料の支払と引き換えに、譲渡人の裏書、捺印のある会員資格証書裏面の所定の欄に承認年月日を記載した上、承認印を押印し、本会則と共にこれを譲受人に交付する。会員資格の譲受人は、譲渡人の権利及び義務を承継する。
第13条 会員資格の承継
- 会員が個人であり、死亡した場合において、その相続人が理事会に対し会員資格証書を提示した上、会員資格の承継につき承認の申し出をしたときは、理事会及び会社は特別な場合が無い限りこれを承認するものとする。この場合、相続人は相続開始のときに会員になったものとみなされ、被相続人である会員の権利及び義務の全てを承継するものとする。
- 前項の場合において、死亡した会員の相続人が2名以上あるときは、他の相続人の承諾書を添えて、相続人1名にかぎり前項の規定を適用する。
- 会員資格を承継しようとする者は、第1項の承認を得た上、別に定める名義書換料を会社に支払うものとし、この手続きが完了するまでは会社に対し会員資格の承継を対抗することは出来ない。
- 相続人が会員資格の承継を希望しない場合は、前条に定めるところにより、会員資格を他に譲渡することが出来る。
- 相続による資格承継は、相続開始後1年以内に限りすることが出来る。
- 前項の期間内に会員資格の承継、譲渡がなされず、又は期間経過後であっても、相続人から承継、譲渡をしない旨の申出があった時は、被相続人に係わる会員資格は、相続開始時に消滅したとみなす。
第14条 会員資格の喪失
会員は次の事由により会員資格を失う。
①任意退会、及び会員資格譲渡
②退会の勧告の承諾
③除名
④会員の破産、又はこれに準じる場合
⑤法人の解散、又はこれに準じる場合
⑥死亡による第13条第6項の場合
⑦有効期限のある会員については契約期間満了
第15条 退会の勧告・除名
- 会員が、第9条に定める義務を怠ったときは、理事会は会社の承認を得て、会員の権利の停止、または退会の勧告、若しくは除名処分をすることができ る。但し、権利の停止期間は6ヶ月以内とし、また同条第1項および第2項の違反を理由とする場合は、会社の催告後3ヶ月以上その支払を怠ったことを要する。
- 理事会が退会勧告したにも拘らず会員がこれに応じないときは、理事会は当該会員に対し、除名の処分をすることが出来る。
- 会員に対し除名の処分を行うときは、その会員に対しあらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
第16条 会員名簿
- 会社は会員名簿を作成し、倶楽部事務所に備え置くものとする。
- 会員名簿には、個人名会員にあっては、その住所、氏名、連絡先、電話番号、会員番号、入会年月日を、法人名会員にあっては、その本店所在地、法人 名、代表者名、連絡先部署名、連絡先電話番号、会員番号、入会年月日を各記載する。
- 会員に異動があった場合は、会社は、その都度速やかに会員名簿を訂正しなければならない。
第17条 ビジター
- 会員が紹介し、または同伴するビジターは、会社が定める条件のもとに施設を利用することが出来る。この場合、会員は、自己の紹介に係わるビジターの施設における一切の行為と、諸支払いについて、ビジターと連帯して責任を負うものとする。
- ビジターの利用料金その他の利用条件については、別に定める要項にこれを定める。
第18条 施設の増設・改善・使用制限・改廃
- 施設の老巧化、天災地変などの損傷の甚だしいときは、その施設の修理・増改築期間中はその一部又は全部の使用制限を行い、又は莫大な費用を要する場合はその施設を廃止することができる。
- 会社が新たに、宿泊施設の増設または新設をするときは、現施設と同等以上の施設とし、理事会の意見を徴したうえで、会員にとくに不利にならないように、会員を増加させることができるものとする。
第19条 会則の閲覧
会員は、特別の事情がある場合本会則の閲覧を求めることが出来る。但し、本倶楽部、会社に特別の事情があるときは、理事会はその閲覧を禁止す ることが出来る。
第3章
第20条 本倶楽部に次の役員を置く
- 理事長 1名
- 副理事長 2名内1名は会社から選出するものとする。
- 理事 10名以内
なお、理事会は理事を以て構成し、運営する以上、会社から選出している特別会員の中から4名以内の理事を選出することができる。
第21条 理事長
- 理事長は、会員の中から、会社がこれを委嘱する。
- 理事長は、本倶楽部を代表し、会務を統括する。
- 理事長を会員の中から委嘱できない場合、改めて会員の中から選定できるまで、特別会員の中から委嘱するものとする。
第22条 副理事長
- 副理事長は、会社の承認を得て、理事会が理事の中からこれを推薦し、理事長が委嘱する。
- 副理事長は、理事長を補佐して会務を分掌し、理事長に事故あるときは、理事会の定めた順位によりその職務を代行する。
第23条 理事
- 理事は、会社の承認を得て、理事長が会員に係わる登録の中からこれを委嘱する。
- 理事は、理事会を構成する。
第24条 名誉職
役員は全て名誉職、かつ無報酬とし、その任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第25条 倶楽部事務局
本倶楽部の事務を処理するため事務局を置くものとし、会社は社員の中から事務局員を派遣する。
第4章
第26条 理事会
理事会は理事を以て構成し、本会則に定められた事項その他、本倶楽部業務遂行に必要な事項を決議、決定するほか、会社の諮問に対し、意見を述べる。但し、日常軽易な事項については、理事長がこれを執行し、後は理事会に報告することが出来るものとする。
第27条 召集及び議長
理事会は、理事長が召集し、かつその議長となる。
第28条 決議
- 理事会の決議は、次項に定めるものの他、出席理事の過半数を以ってこれを決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
- 理事会が次の決議をする時は、理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数を以ってこれを決する。尚賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
①会員に対する第15条第1項に定める退会勧告、除名の処分。
②第18条施設の増改築・改善・使用制限・改廃、及び第19条会則の閲覧にかかわる事項。
③本会則の変更、及び本会則に基づく細則の制定及びその変更。
第29条 議事録
理事会の議事については議事録を作成し、議長及び署名人理事として理事会で互選された理事2名がこれに記名押印する。
第5章
第30条 会則の変更
本会則の変更は、会社の承認を得て、理事会がこれを行う。
第31条 会則の運用
本会則に定めのない事項、及び会則の条項の解釈に疑義が生じたときは、会社の承認を得て理事会がこれを決定する。
第32条 附則
- 理事会の構成前における理事会の職務は、会社取締役会が、これを代行する。
- クア会員を小口化したくさつ21平日・平日15会員は、クア会員の4分割であり、記念平日会員は12分割で合計2,040口以内とする。また、すべての会員はクアパーク倶楽部会則、利用細則と利用システムに組込まれる。
平成8年6月30日制定 平成22年2月7日改訂